申立て»競売開始決定»現況調査»物件明細書作成»最低売却価格決定
»売却実施»情報公開»入札»開札»売却決定»強制執行
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金融機関は、裁判所へ競売申立てを行い裁判所はその決定通知書を所有者へ郵送 |
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競売開始決定通知書が、所有者へ郵送された後、現況調査をしたい旨の通知が届く。
その際、執行官と不動産鑑定士が所有者宅へ訪問。
訪問日を連絡せず、そのまま放置すると鍵を開け、中を見て写真を撮っていく。 |
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現況調査を基に、所有者宅の物件明細を作成。一般公開する為の所有者宅の不動産に関するきめ細かい資料作成。 |
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物件明細書から、不動産鑑定士が所有者宅の評価額と入札する為の最低価格を決める。 |
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裁判所から所有者へ、入札期日及び開札期日の通知書を郵送。 |
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売却実施から約1か月後、インターネット及び新聞で所有者宅を公開。 |
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入札参加者は、情報公開された所有者宅を金額を決めて入札。その後、1週間後一番高い金額を入札した参加者に決定。それから1週間後売却確定。 |
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最高価格入札者は、所有者宅を訪問。退去日を決める。最高価格入札者の意にかなわない場合、強制執行の手続きをする。 |
任意売却ができる期間は、情報公開までです。
- 他人に知られる前に、処分ができる。
- 競売になる売却価格以上の金額で処分できる。
- 残債について、対応ができる。(競売になっても債権者の求償権はあります)
- 充分な引越し代金が確保できる。
まずは相談から始めましょう。
、052−732−5454
または、お問い合せメール
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